【実務】出張申請@仙台入管
- 2018.02.08 Thursday
- 21:21
JUGEMテーマ:行政書士
2月に入ってもまだ厳しい寒さが続いています。
来週はまた寒波がやってくるそうです。
そのような中、東京駅から東北新幹線にのって、
仙台入国管理局に取次申請に行ってきました。
仙台入管は、宮城県,福島県,山形県,岩手県,秋田県,青森県を管轄し,本局及び6出張所で構成されています。
今回訪問した仙台入管本局は、仙台駅から車で7分ほどにある仙台第二法務合同庁舎に所在しています。
すぐ隣には仙台藩四代藩主・伊達綱村公ゆかりの榴岡公園が広がっており、園内に向かう坂道では島崎藤村若き日の詩が出迎えてくれました。
(詩人・島崎藤村は、20代半ばを仙台で暮らし、その文学的感性を磨いたといわれています)
今回仙台入管で取り次いだ2件の申請のうち1件は永住ビザ申請です。
入管職員いわく、仙台入管管轄における永住ビザの審査期間の目安はおよそ半年間とのことです。
東京入管管轄でも4〜6ヶ月が相場ですので、さして差はないようです。
弊社は全国の主要入国管理局で取次実績がありますが、
ここ数年は仙台入管管轄のお客様からご相談・ご依頼いただくことも多くなってきました。
ご依頼方法としては、申請書類一式を弊社で作成し、申請自体はお客様ご自身で行うことも可能なのですが、
書類作成に加えて申請も取次資格をもった行政書士が代わりに行うことで主に下記メリットが得られます。
■入管に出頭する必要がない。
→入管法は、原則として本人出頭主義を採用していますが、行政書士が取り次ぐ場合は本人の出頭が免除されます。
■入管と直接やりとりする必要がない。
→入管との申請上のやりとりは原則すべて行政書士を介して行うため、審査上必要がある場合を除き、入管からお客様に直接資料提出指示や通知・連絡等がくることはありません。
■入管における窓口対応・審査対応がスムーズになる。
→入管側も行政書士が関与していることがわかるため、一定の信頼をもって審査されるといわれています。
杜の都といわれる仙台は、東北随一の洗練された都会でありながら、
歴史と文学に彩られた知性あふれる魅力的な街でした。
弊社は首都圏に限らず全国対応で出張申請が可能ですので、
遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
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