【トピックス】所属(契約)機関に関する届出を忘れずに

  • 2020.08.28 Friday
  • 11:35

帰化や永住を目指しているが、まだ申請できるまで時間がかかりそう。

そんな方によく聞かれるのが、申請まで待つ間、何か気を付けたほうがいいことはありますか?という質問です。

 

そんな時、皆さんにまずお伝えするのは、各種ルールの遵守です。

 

帰化・永住ではどちらも「素行要件」といって、法律を遵守し、日常生活において社会的に非難されることのない生活を営んでいることが要件となるからです。

 

税金や年金・保険料を期限どおりきちんと納めているか?交通違反を繰り返していないか?など守らなければならないルールは色々ありますが、忘れがちなのものの一つが「所属(契約)期間に関する届出」です。

 

この届出は平成24年(2012年)7月の入管法改正法の施行以降義務化されたもので、就労ビザや留学ビザなど、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方が、その所属機関に変更が生じた場合、14日以内に入管に届出をしなければなりません。

 

※「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」などの在留資格を持っている方のうち、配偶者としての身分が在留資格の基礎となっている方が、配偶者と離婚・死別した場合にも同じく届出が必要です(「配偶者に関する届出」)。

 

就労関係のビザをお持ちの方は、転職・退職・再就職のほか、会社の名称変更・所在地変更の際にも届出が必要ですので、忘れないように気を付けましょう。

 

届出は入管のホームページからオンラインでも行うことができます。

(下記各ページの「届出先」欄からオンラインページにアクセスできます)

 

 

所属(契約)機関に関する届出

(高度専門職1号イ又はロ(注3),高度専門職2号(イ又はロ)(注4),研究,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能)

 

所属(活動)機関に関する届出

(教授,高度専門職1号ハ(注1),高度専門職2号(ハ)(注2),経営・管理,法律・会計業務,医療,教育,企業内転勤,技能実習,留学,研修)

 

 

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