【重要】永住申請に際する必要書類が増えました
- 2019.06.24 Monday
- 11:33
先般当ブログでご紹介したとおり、『永住許可に関するガイドラン』が改定され、主に公的義務履行に関する審査の厳格化が見込まれていました。
この点について、今般永住許可申請に際する必要書類が更新され、法務省HP上で公表されました。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_EIJYU/zairyu_eijyu03.html
これによれば、従前と比べて主に下記点が加重されています。
・直近(過去5年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料 ※従前は過去3年分
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
・国税の納付状況を証明する資料 ※従前は提出不要(以下同様)
源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)
・直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
次のア〜ウのうち,ア又はイの資料及びウの資料の提出が必要。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
・直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 国民健康保険被保険者証(写し)
イ 健康保険被保険者証(写し)
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
・申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
次のア又はイのいずれかの提出が必要。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
イ 社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
上記運用は令和元年7月1日(月)以降の申請から適用されるとされています。
(それ以前に申請した場合でも、審査の過程において追加で提出を求められる可能性があります)
なお、上記は「申請人の方が,就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合」の必要書類を抜粋したものですが、
その他の「申請人の方が,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合」「申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合」「申請人の方が,「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合」でも同様に加重されているため注意が必要です。
今後永住申請を行うにあたっては、今般のガイドライン改定の趣旨を踏まえ、今まで以上に慎重な事前確認・準備をすることが求められます。
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