東京出入国在留管理局(以下、東京入管)における永住許可申請の審査期間が再び長期化しています。
今年前半頃の平均的な審査期間は7ヶ月程度でしたが、現時点(2023年12月下旬)で、東京入管永住審査部門が一般にアナウンスしている審査期間の目安は約10ヶ月〜11ヵ月とのことで、急激に長期化していることが分かります。
個々の事案状況により変動はあるものの、実際当法人で取り扱った永住許可案件についてもほぼアナウンス通りの時間を要しており、現時点(2023年12月下旬)で、今年2月に申請した方の結果通知がちらほら届き始めているという状況です。(2月申請で、まだ結果待ちの方も多くいらっしゃいます。)
この半年間の状況を考えると、これから申請する案件についてはさらに審査期間が長期化する可能性もあり、引き続き情勢を見守っていく必要がありそうです。
なお、永住以外の在留審査の平均処理期間(日数)については、四半期ごとに入管が公表しており、こちらも以前よりやや長引いていることがうかがえます。
また、帰化許可申請についても、東京をはじめとする首都圏では非常に混雑しており、すぐには法務局の面談予約が取れない状況となっています。
帰化をご検討の方も、永住同様、お早目に計画・準備されることをおすすめいたします。
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]]>2023年4月、高度専門職ビザについて、新たな政策の運用が開始されました。
これまでの「高度専門職」に加えて、「特別高度人材」が加わります。
これに伴い、「高度専門職」に該当するような業務に従事している場合、
高度学術研究活動、高度専門・技術活動の場合:
1,修士学位以上+年收2000万円以上→1年で永住申請可能
2,実務経験10年以上+年收2000万円以上→1年で永住申请可能
高度経営管理活動の場合:
(経営者・管理者としての)実務経験5年以上+年收4000万円以上→1年で永住申請可能
となりました。
但し、学歴、職歴、収入は、永住申請のいくつかの条件のうちの一部分にすぎません。
これ以外に、年金や保険等の適正な納付、犯罪歴が無いこと等、永住申請は申請者の状況を総合的に審査されます。
上記の条件は、普通であれば10年日本に在住しなければならないところ(これを居住要件と言います)、
上記条件を満たせば、1年で申請できるというものです(居住要件の緩和)。
申請できるというだけで、許可されるというものではありませんので、ご注意ください。
]]>永住許可事例をご紹介します。
在留資格:技術・人文知識・国際業務
高度専門職ポイント表計算:80点以上
申請日:2021年9月下旬
許可日:2022年4月上旬
1,申請人は「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っていますが、高度専門職ポイントで計算すると80点以上になるため、
高度専門職の特例要件で永住申請を行いました。
※なんの在留資格を持っているかに関係なく、高度専門職の要件を満たしていれば、高度専門職のビザを持っていなくても永住申請ができます。
2,申請人はA社でビザを取得し、同時にB社で副業し、C社から業務委託を受けています。
入管は、A社に電話で、申請人の副業について同意してるかどうかを確認し、A社は同意している旨の回答を行いました。
もし同意していないという回答であれば、永住ビザは不許可になった可能性が高いです。
※副業は”資格外活動”であるとは限りません。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている人が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の範囲外の活動を行う場合が”資格外活動”であって、副業が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動であれば、”資格外活動”にはなりません。
3,永住申請中に転職し、A社を退職してC社で社員として就職しました。
※転職が永住申請に影響するかですが、全体の状況を総合的にみて判断されます。
]]>
ここ数年、長期化傾向にあった東京出入国在留管理局(以下、東京入管)における永住許可申請の審査期間ですが、この1年ほどは逆に短縮している状況です。
以前こちらでもご紹介したとおり、当法人で取り扱った永住許可案件については、2020年時点で、申請受付から結果を受け取るまで、平均9〜10ヶ月ほどかかっていました。
それが、2020年後半から昨年にかけて取り扱った案件では、おおむね6ヶ月前後で結果が出ています。
(もちろん案件によって差はあり、6ヶ月を待たずに結果が出るケースも、逆に8ヶ月以上かかるケースもありますが)
入管では毎年、地方出入国在留管理局管内別の受理及び処理人数の統計を公表していますが、それを読み解いてみると、2020年の永住許可申請受理件数は前年の2019年に比べて全国で約8%減、東京管内だと約11.4%減となっていますので、純粋な処理件数の減少も影響していと考えられます。
(2021年分の結果は現時点でまだ公表されていません。)
加えて、水際対策による入国制限に伴い、空港などの人員も一部永住許可審査の応援に回っていた様子がありましたので、そうした要因も短縮に一役買っていたのかもしれません。
(当社でも東京本局で申請した案件の追加資料通知が東京管内の地方出張所から送られてくる事例がいくつかありました)、
今後、水際対策が緩和されていった場合、在留資格審査期間へどのような影響をもたらすのか、はたまた影響は出ないのか、何か変化が見られたらこちらでもまたご紹介していきたいと思います。
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]]>新型コロナウイルス感染拡大で、日本に在留する皆さんの状況にも少なからず影響が出ていることと思います。
一時帰国のつもりで出国したものの、本国が上陸拒否対象地域に指定されてしまい、なかなか帰国がかなわなかった、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
なかには、再入国期限までに再来日できず、在留資格がいったん途切れてしまったというケースも耳にしました。
ご存知のとおり、永住許可申請を行うには原則10年の継続在留が必要ですが、このような場合、「継続在留」として認めてもらえるのでしょうか?
入管は2020年11月1日付で、下記のようなアナウンスを出しています。
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『「永住許可に関するガイドライン」における「継続在留要件」の取扱いについて』
新型コロナウイルス感染症の影響により、再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間内に再入国できず、一度在留が途切れた期間がある方が本邦入国後に改めて永住許可申請を行う場合において、以下に該当するときは、当分の間、「永住許可に関するガイドライン」との関係では、当該期間についても継続して本邦に在留していたものとみなします。
○再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間の満了日が、2020年1月1日から入国制限が解除された日の6か月後までであり、かつ、入国制限が解除された日から6か月以内に入国した方
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上記のような場合には、永住許可申請時、通常の書類に加え、「申立書」を提出するよう案内されています。
上記のようなケースに該当する方は是非チェックしてみてはいかがでしょうか。
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永住や帰化のお問合せをいただいたとき、最初に確認させていただく条件のひとつが「年金に加入しているかどうか」です。
永住も帰化も、年金に関する資料の提出が必須ですので、年金未加入の場合まず許可の望みはないと考えていいでしょう。
では、年金に加入さえすればそれでOKかというと、残念ながらそう簡単にもいきません。
審査する側の立場からすると、
「この人はこれからもずっと年金を期限どおり払ってくれるのか?」
という視点になりますから
「先月加入したからいいでしょう?」
「しばらく滞納していたけど、申請前にまとめて払ったからいいでしょう?」
と言われても、すんなり「OK!」とはなりませんよね。
「この人なら、きっとこれからも期限通りしっかり年金を払ってくれるだろう」と思ってもらえるためには、どうしてもある程度の実績が必要になってきます。
永住も帰化も、明確な基準をオープンにしているわけではありませんので、あくまで目安にはなりますが、最低でも直近の2年間、期限通り納付していないと厳しいでしょう。
(国民年金の方の場合は、期限通り納付していることを証明するため、年金保険料の領収証書写しを提出しなければならないので、領収書もしっかり保管しておきましょう)
ご自身の年金加入状況が自分でもよく分からないという方は、年金事務所で確認するか、日本年金機構が提供しているオンラインサービス「ねんきんネット」に登録するのがおすすめです。
永住申請では、年金の加入状況を証する資料として、ねんきんネットの印刷画面を提出するため、申請する場合はいずれにしろ登録が必要となってきますので、早めに登録してご自身の状況を把握しておくとよいでしょう。
ちなみに上述の2年というのはあくまで目安で、それ以前の加入実績等にまで審査が及ぶ可能性も大いにあるため、もし加入漏れや納付遅れなどがわかった場合は、年金事務所に相談のうえ、さかのぼって納付するなど、早めに対処しておくことをおすすめします。
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]]>そんな方によく聞かれるのが、申請まで待つ間、何か気を付けたほうがいいことはありますか?という質問です。
そんな時、皆さんにまずお伝えするのは、各種ルールの遵守です。
帰化・永住ではどちらも「素行要件」といって、法律を遵守し、日常生活において社会的に非難されることのない生活を営んでいることが要件となるからです。
税金や年金・保険料を期限どおりきちんと納めているか?交通違反を繰り返していないか?など守らなければならないルールは色々ありますが、忘れがちなのものの一つが「所属(契約)期間に関する届出」です。
この届出は平成24年(2012年)7月の入管法改正法の施行以降義務化されたもので、就労ビザや留学ビザなど、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方が、その所属機関に変更が生じた場合、14日以内に入管に届出をしなければなりません。
※「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」などの在留資格を持っている方のうち、配偶者としての身分が在留資格の基礎となっている方が、配偶者と離婚・死別した場合にも同じく届出が必要です(「配偶者に関する届出」)。
就労関係のビザをお持ちの方は、転職・退職・再就職のほか、会社の名称変更・所在地変更の際にも届出が必要ですので、忘れないように気を付けましょう。
届出は入管のホームページからオンラインでも行うことができます。
(下記各ページの「届出先」欄からオンラインページにアクセスできます)
(高度専門職1号イ又はロ(注3),高度専門職2号(イ又はロ)(注4),研究,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能)
(教授,高度専門職1号ハ(注1),高度専門職2号(ハ)(注2),経営・管理,法律・会計業務,医療,教育,企業内転勤,技能実習,留学,研修)
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昨年(令和元年)10月時点で、東京入管永住審査部門が一般にアナウンスしている審査期間の目安は約10ヶ月とのことでした。
昨年(令和元年)7月1日より、提出書類が大幅に増大したことも影響していると考えられますが、さらにここ数ヶ月間の新型コロナウィルス感染拡大もあり、最近は審査にいったいどの程度の時間を要しているのか、気になっている方も多いと思います。
当法人で取り扱った永住許可案件について言えば、現時点(令和2年7月時点)ではほぼこれまで通り、申請受付から9〜10ヶ月ほどで結果連絡を受け取っています。
ただ、新型コロナウィルス感染拡大で、入管の人員配置等も影響を受けている可能性があり、現在審査中の案件や、これから申請する案件についてどの程度の時間を要するのかは、引き続き情勢を見守っていくしかなさそうです。
ちなみに今入管では、感染拡大防止の観点から、在留申請窓口の混雑緩和策を講じており(在留申請受付期間の猶予など)、永住許可申請についても、感染拡大防止の観点から、状況が改善してから申請するように呼び掛けています。
当社にご依頼いただいた案件については、担当行政書士が複数案件を取りまとめて申請しており、上記の混雑緩和策に影響しないこともあってか、今も通常どおり受付されております。
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]]>解雇、雇い止め、自宅待機等になった外国人の方の在留資格について、
2020年4月30日付けで出入国在留管理庁よりお知らせが出ています。
?雇用先から「解雇」又は「雇い止め」の通知を受け、就職活動を希望する方
?雇用先から待機を命じられ、復職を希望する方
?雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられ、引き続き稼働を希望する方
?上記の?か?に準じる方
→現に有する在留資格のまま在留が認められます。
※資格外活動の許可も可能です。(下記の<資格外活動許可について>も参照)
上記?〜?の状態のまま在留期間を迎える方
→「特定活動」の在留資格(就職活動)への変更が認められます。
※雇用先のつどうにより当該状況にあること証する文書の提出が必要です。
※資格外活動の許可も可能です。(下記の<資格外活動許可について>も参照)
<注意>
在留期限が到来する時点で、残りの待機期間が1ヶ月以内の場合、又は
勤務時間短縮で稼働していて、勤務時間>待機時間の場合は、
「特定活動(就職活動)」に変更することなく、現に有する在留資格のまま
在留資格の更新が可能です。
※但し、在留期間が「1年」になります。
また、上記事情により「特定活動(就職活動)」に変更した後、復職等することになった場合、
速やかに、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
<資格外活動許可について>
待機期間中や勤務短縮期間中に資格がい活動許可申請を行う場合、
受け入れ機関(勤務先)から資格外活動を行うことについての同意を得ている必要があります。
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先日(令和2年1月6日)より、就労ビザの申請に係るカテゴリー区分が大幅に改定されました。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089.html
法務省・出入国在留管理庁は、従前より、外国人材の招聘機関(企業等)を規模や性質に応じて4つのカテゴリー(カテゴリー1〜4)に区分し、審査の厳格さや提出書類の量に差異を設けて運用してきました。
カテゴリー4(新設会社等)からカテゴリー1(上場企業等)に数字が下るにつれ、提出書類が簡素化される設計になっており、
特に、カテゴリー1及び2は、各種証明書類(学歴・職歴証明や決算書等)が原則不要になるなど、手続き上の優遇措置がとられるとともに、審査期間も短縮する傾向にあります。
★今般の改定で、カテゴリー1及び2の対象企業の範囲が大きく拡大することとなりました。
審査上もっとも有利とされるカテゴリー1の対象企業は、これまで上場企業や公共・共益法人等のごく一部に限られていましたが、
今般より厚労省所管の「ユースエール認定企業」、「くるみん認定企業」「安全衛生優良企業」等も新たに加えられました。
また、次いで有利とされるカテゴリー2の対象企業は、これまで所定の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人(従業員がおよそ80〜100人規模)とされていたのですが、
今般より、1,000万円以上にハードルが引き下げられました。
外国人を雇用予定の対象企業にとっては、実質的な要件緩和とも評価できるため、大きなアドバンテージになろうかと思われます。
なお、上記のとおり厚労省所管事案が入管行政に組み込む動き(例えば、技能実習・特定技能制度等)が近時多く見られるため、
外国人・日本人問わず、労働環境が整っている企業をバックアップしようという大きな潮流が背景にあるもの推測されます。
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前回のエントリーでご紹介したとおり、今年4月からスタートした特定技能制度による外国人材の受入れは思うように進んでいないようです。
一方で、いわゆる高度人材に該当する就労ビザ(『技術・人文知識・国際業務』等)を取得して日本企業等に就職する外国人の数は大きく伸びています。
出入国在留管理庁(以下、入管庁)は、今年10月のプレスリリースで、「平成30年における留学生の日本企業等への就職状況について」と題する広報資料を公開しました。
それによれば、平成30年に留学生が日本の企業等へ就職するために行ったビザ変更手続き(在留資格変更許可申請)対して処分した数は30,924人で、うち許可数は25,942人でした。前年(処分数27,926人/許可数22,419人)と比べ、処分数は10.7%、許可数は15.7%と大きく伸長する結果となりました。
上記は、既に日本に在留している留学生の就職についてですが、ここで注目したいのでは、新たに来日して(これからビザを取得して)日本の企業等に就職する外国人材も急増しているという点です。
入管庁が、同月に公表したプレスリリース「平成30年における日本企業等への就職を目的とした在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る在留資格認定証明書交付状況について」によれば、平成30年に日本の企業等に就職するために『技術・人文知識・国際業務』に係る在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は41,510人で、前年比38.1%も増加しました。
在留資格認定証明書は、原則として外国人が新たに入国する場合に必要な書類ですので、留学生がそのまま日本企業に就職するケース以上に、(例えば海外の大学を卒業した外国人などが)新たに来日して日本企業等で働くケースが増えていることがわかります。
多くの優秀な外国人の方々に、日本で働く道を選んでいただくことはとても嬉しいことだと思います。
一方で、入社後にトラブル(言語的・文化的問題や労働問題等)に巻き込まれる事例も報告されているため、外国人材を含めたすべての従業員にとって、安心して働ける環境づくりが一層求められているのはないでしょうか。
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今年4月に改正入管法が施行され、「特定技能」制度が開始されてから半年以上が経ちました。
同制度は、今後5年間で最大約34万人の外国人労働者を「特定技能」の在留資格で迎え入れ、人手不足を解消することを目的としてスタートしました。
制度開始にあたって、政府・法務省入国管理局(当時)は、初年度(つまり令和元年度)に約4万人の受入れを見込むとしていましたが、実際の受入れ状況はどうなっているのでしょうか。
★入管庁のまとめによると、2019年10月18日時点で、在留資格「特定技能」の取得者は計616人で、分野別にみると飲食料品製造業が191人ともっとも多く、次いで農業の121人が続く形となっています。
ゆるやかなスタートとなったことを踏まえても、当初の受入れ見込みと比してあまりにも乖離がある印象を受けます。
受入れがなかなか進まない理由としては、手続きの煩雑さ、試験実施の遅れ等が挙げられますが、
制度活用の効果が見えにくい等の事情により、企業の多くが足踏み(様子見)状態であることも指摘されています。
一方で、特定技能1号外国人に対してあらゆるサポートをすることを目的とする「登録支援機関」の登録件数は、2019年10月31日時点で2,893件と大きく伸長しています。
本制度においては、この登録支援機関の働きぶりが注目されるところなのですが、対象となる特定技能外国人の受入れが進まない限り、その活躍の場も限られてしまうものと思われます。
なお、法務省は特定技能外国人の最新の受入れ人数を四半期(3か月)ごとに公表することになっていますので、最新の受入れ状況はここで定期的に確認することが可能です。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00215.html
また、登録支援機関の登録状況も随時更新され、公表されています。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00205.html
今年度も残すところ5ヶ月となりました。
今般の法改正の目的である‟人手不足の解消”が業界レベルで実感できるのは、まだまだ先となりそうです。
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ここ1〜2年(特に今年4月以降)、東京出入国在留管理局(以下、東京入管)における永住許可申請の審査期間が長期化傾向にあります。
その発端は、昨年のエントリーでご紹介したとおり、平成29年4月26日付けの「永住許可に関するガイドライン」改定によるところが大きいと思われますが、それに追い打ちをかけるように、平成31年4月1日の改正入管法施行及び令和元年5月31日付けの同ガイドライン改定、同年7月1日の提出書類の増大等により審査実務が圧迫されたことも要因として考えられます。
現時点(令和元年10月24日現在)において、東京入管永住審査部門が一般にアナウンスしている審査期間の目安は約10ヶ月とのことです。
もちろん、個々の事案状況により変動はあるものの、実際に当法人でここ最近取り扱った永住許可案件をとってみても、早くて7ヶ月、多くは9ヶ月前後を審査に要しているケースが多いようです。
少しでも早く永住ビザを取得したいお気持ちもよくわかりますが、永住ビザは日本社会の終身的な構成員として重要な地位を占める在留資格なので、その審査は厳格かつ適正に行われるべきものです。
したがって、東京入管管轄で永住許可申請をされる方は、上記目安期間を参考に、計画的かつ現実的な申請スケジュールを組まれることをお勧めします。
具体的なスケジュールや許可要件等についてご相談をご希望の方は、お気軽にお問合せください。
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8月21日、出入国在留管理庁は在留資格取消件数について最新のプレスリリースを公表しました。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00057.html
平成30年に在留資格の取消しを行った件数は832件で、
前年に比べ447件(116.1%)増加となり、過去最多となりました。
在留資格別にみると、「留学」が412件(49.5%)と最も多く,
次いで、「技能実習」が153件(18.4%)、「日本人の配偶者等」が80件(9.6%)となっています。
また、入管法上、取消事由は22条の4第1項1号〜10号までの計10パターンが規定されていますが、
最も多いのは5号(3か月以上活動を行っていないもの)とのことで、
次いで4号(いわゆる専従資格外活動)、2号(偽りその他不正の手段による在留資格取得)となっています。
取消事由のうち、3号〜10号(5号については例外あり)該当者の場合、任意の出国機会が付与されるため、原則として上陸拒否事由には該当しませんが、
1号・2号(及び所定の5号)該当者は即退去強制手続きに移行するため(24条2の2号、2の3号)、原則5年の上陸拒否事由に該当します(5条1項9号ロ)。
★そして、この取消しの対象者は、「永住者」も例外ではありません。
実際に、平成30年では過去最高の25名の永住者がその在留資格を取り消されています。
そのうち、16名と取消事由としてもっとも多いのは旧3号(現2号)に基づくもの(「偽りその他不正の手段」により許可されたもの)です。
すなわち、申請人が故意に(=わざと)、偽変造文書や虚偽文書の提出等(いわゆる虚偽申請)を行ったことにより永住許可を取得し、永住許可後にその事実が判明したことにより、取り消されたケースが大半となっています。
なお、同号に該当するとして永住ビザが取り消された具体的事例としては、下記が紹介されています。
在留資格「永住者」をもって在留する者が,当該永住許可申請をした時点で,日本人配偶者との婚姻の実態がないにもかかわらず同居をしている旨申請書に記載するなどして,永住許可を受けた。
永住ビザも「永住者」という在留資格のひとつである以上、永住ビザが取得できれば絶対に安泰、というわけではありません。
上記のとおり、取消事由によっては、永住ビザを失うのみならず、退去強制の対象となり、上陸拒否事由により再来日すらできないという事態につながりかねません。
当然ながら、事実に基づいた真正な書類により、適正な申請手続きを行うことが重要です。
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前回のエントリーでご紹介したとおり、永住ガイドライン改定に伴い、申請に必要な書類が大幅に増加しました。
7月1日の運用開始から1か月が経ち、改定後の審査動向も少しずつ明らかになってきました。
なかでも、下記のとおり住民税課税・納税証明書が直近3年分から直近5年分に加重されたことにより、いわゆる独立生計要件(入管法22条2項2号)の運用動向が注視されていました。
・直近(過去5年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料 ※従前は過去3年分
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
すなわち、従前は直近3年間における収入状況(及び扶養状況)が主な審査対象であったところ、改定後は4〜5年前の収入状況等も考慮のうえ、許否が決定されるのか否かという点が必ずしも明らかではありませんでした。
提出を求める以上、審査対象になると考えるのが自然ではあるものの、独立生計要件は、あくまで「日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。」(ガイドラン、審査要領)であるため、直近3年間において安定した生計を維持している者が、4〜5年前において収入が低調だったことを理由に、「将来」における安定した生活が否定されるということに合理性があるのか、という点に疑問がありました。
この点について、入管局の実務運用によれば、独立生計要件においても、原則として過去5年分の収入が審査対象となるとのことでした。
したがって、たとえば、ここ3年間は安定した収入を維持できていたものの、4〜5年前において何等かの事情(転職、休職、産・育休等)で収入が低調だった場合、それを理由として独立生計要件を満たさないと判断されることもありうるということになります。
独立生計要件は、基本的には住民税課税証明書等に記載された年収額(すなわち、金額という数字)で客観的・一律的に認定することが可能であるため、国益適合要件に比べると、要件的評価における裁量の幅はさほど大きくないと考えられます。
そうなると、収入低調の事情等について説明・弁明を述べたとしても、欠陥を補うのは容易ではないと思われます。
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